吹上山の会会則
(名称)
第1条 本会は吹上山の会と称し事務局を日置市吹上町湯之浦2017-3に置く
(目的)
第2条 本会は美しい自然に親しみながら会員相互の交流を通じ健康増進と
親睦を図ることを目的とする
(組織)
第3条 本会は薩摩半島周辺在住の山行き愛好家をもって組織する
(役員)
第4条 本会は次の役員を置く
会 長 1 名
副会長 3 名
会 計 1 名
(役員の任期)
第5条 役員は総会において選出し任期は1年とする。但し再任は妨げない
(運営)
第6条 会は年1回総会を開催し、議事は出席者の過半数をもって決定する
(会費)
第7条1 会費は一人、年額2000円とする。尚、入会金は1000円とする。
々 2 同居家族で入会は二人目から年会費は半額とする。入会金は必要。
(見舞金)
第8条 会主催の山行時に怪我等をした時(保険対象になった時)会より見舞金を出す。
金額は3,000円とする。
(資格の喪失)
第9条 一年間会費未納・連絡なしの不参加の場合、会員の資格を失う
(付則)
○ この会則は平成3年4月1日から施行する
○ 平成16年3月28日第4条を一部改正
○ 平成18年3月10日第8条を一部削除及び9条新設
○ 平成24年4月3日第7条2を追加
○ 平成25年4月6日第8条の「慶弔費」を削除し「見舞金」を新設